2003年支援費制度開始に向けた播磨周辺市町の連絡会議で姫路市が作成、加古川市としても同様の方針

児童における移動介護の考え方

児童には「保護者が付き添うことが出来ない場合」という要件があり、典型的には、疾病、出産、事故、 災害等が想定されるが、個別の事情もあることから、保護者が付き添うことの出来ない場合の理由について特に限定は設けていない。

しかし、児童の状況は勿論のことながら、障害のない児童の場合に保護者がどこまで関わっていくことが通常であるかを考え、 保護者が何をどこまですることが妥当と考えられるかを基準とし、子育てからくるニーズなのか又は障害が起因となって 生じるニーズなのかを考慮し、移動介護の対象となるか否かを判断する必要がある。障害があるが故に、障害のない子供と較べて、 日常生活の外出機会に恵まれていない部分での支援を行うことを基本として、保護者が付き添えない場合を考えていく必要がある。

また、児童の身体状況や行動障害等により保護者だけでは介護することが困難な場合も十分に想定できることから、 保護者が付き添っているところに介護人が援助する場合も児童における移動介護として考慮する。

(1)保護者が付き添えない場合

障害児と介護人の2名での移動となる。このことは、障害のない児童が一人で行動することと同じこととなる。

保護者が付き添えない場合の事由として妥当か否かについて、 一人で行動する児童における保護者としての監督責任が児童の年齢に応じて変化していく状況で判断する。

原則論としては、保護者の監督責任は、児童が未成年である以上、全面的に問われるものではある。しかし、 障害のない子供が、移動介護の範疇の行動を行う際に、保護者がどこまで付き添うかについては、別問題である。

障害のない子供で年齢的な区分で考えると、1.幼児(1歳から幼稚園まで)、2.小学生低学年(1〜3年)、 3.小学生高学年(4〜6年)、4.中学生以上(高校生含む)の4段階での区分が想定される。

この区分に応じて移動介護の外出目的に沿いながら、保護者なしの状況での移動介護を考える。

4段階区分による考え方は次のとおりとする。

  1. 幼児
    原則として、移動介護は認めない。
    ただし、短期入所における送迎については、緊急性の高いことを考慮し、必要な場合には例外として利用を認める。
    障害のない子供の場合でも、一人で外出することは難しく、外出先も近隣の公園等限定された場所になる場合が多い。 公園までの送迎は理論的に可能であるが、公園での保護責任は移動介護や見守りで対応することには無理があり、 障害の有無に関わらず、保護者に帰するところである。
  2. 小学生低学年
    原則として、移動介護は認めない。
    ただし、短期入所における送迎及び子供会の行事や地域の祭り等、集団への参加であり、 通常父母の付き添い求められていないものへの参加について、利用を認める。
    父母の付き添いが求められている場合に、移動介護による介助及び見守りで父母の代理をすることは認めない。
  3. 小学生高学年
    保護者の同伴がなく単独で行動すること(介護人の付き添いのみで他の者の参加がない)を前提とした移動介護は認めない。
    ただし、数人単位で行動する場面や子供会の行事や地域の祭り等、集団への参加による移動介護を認めるものとする。
    なお、数人でどこかに行く場合に、他の親等保護者が不在で介護人のみとなり、その集団の引率者となるような場合は認めない。
  4. 中学生以上
    身体障害者・知的障害者と同様に取り扱う。
(2)保護者が付き添うもの、介護人が必要な場合

この場合は、

  1. 保護者が障害のある児童1名、障害のない児童1名を連れて外出する際に、 障害のある児童の介護を十分にできないことから、介護補助をしてもらう場合
  2. 保護者と障害のある児童1名の外出で、児童が小学校高学年等になって体格がよくなった上に、 多動性や他害行為が頻繁にあり、保護者一人では付き添うことが難しい場合

等が想定される。

保護者と同一場面にいるものの、介護人はあくまで従たる役割を果たしていることから、 保護者が主たる介護者であり、児童の監督責任を負っているものである。

よって、この場合に移動介護の利用希望があった場合は、保護者の外出時の介護の状況及び児童の障害内容を考慮し、 児童の年齢に関係なく、移動介護の目的が合致していれば、移動介護を認める。