障がい者・障がい児介護ヘルパー派遣 NPO法人 らいふ・すけっと |
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2003年支援費制度開始に向けた播磨周辺市町の連絡会議で姫路市が作成、加古川市としても同様の方針
児童には「保護者が付き添うことが出来ない場合」という要件があり、典型的には、疾病、出産、事故、 災害等が想定されるが、個別の事情もあることから、保護者が付き添うことの出来ない場合の理由について特に限定は設けていない。
しかし、児童の状況は勿論のことながら、障害のない児童の場合に保護者がどこまで関わっていくことが通常であるかを考え、 保護者が何をどこまですることが妥当と考えられるかを基準とし、子育てからくるニーズなのか又は障害が起因となって 生じるニーズなのかを考慮し、移動介護の対象となるか否かを判断する必要がある。障害があるが故に、障害のない子供と較べて、 日常生活の外出機会に恵まれていない部分での支援を行うことを基本として、保護者が付き添えない場合を考えていく必要がある。
また、児童の身体状況や行動障害等により保護者だけでは介護することが困難な場合も十分に想定できることから、 保護者が付き添っているところに介護人が援助する場合も児童における移動介護として考慮する。
(1)保護者が付き添えない場合障害児と介護人の2名での移動となる。このことは、障害のない児童が一人で行動することと同じこととなる。
保護者が付き添えない場合の事由として妥当か否かについて、 一人で行動する児童における保護者としての監督責任が児童の年齢に応じて変化していく状況で判断する。
原則論としては、保護者の監督責任は、児童が未成年である以上、全面的に問われるものではある。しかし、 障害のない子供が、移動介護の範疇の行動を行う際に、保護者がどこまで付き添うかについては、別問題である。
障害のない子供で年齢的な区分で考えると、1.幼児(1歳から幼稚園まで)、2.小学生低学年(1〜3年)、 3.小学生高学年(4〜6年)、4.中学生以上(高校生含む)の4段階での区分が想定される。
この区分に応じて移動介護の外出目的に沿いながら、保護者なしの状況での移動介護を考える。
4段階区分による考え方は次のとおりとする。
この場合は、
等が想定される。
保護者と同一場面にいるものの、介護人はあくまで従たる役割を果たしていることから、 保護者が主たる介護者であり、児童の監督責任を負っているものである。
よって、この場合に移動介護の利用希望があった場合は、保護者の外出時の介護の状況及び児童の障害内容を考慮し、 児童の年齢に関係なく、移動介護の目的が合致していれば、移動介護を認める。